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汚染土壌処理及び管理
有害物質で汚染された土壌の
調査〜処理方法の選定〜実際の処理・施工まで
ワンストップに対応致します。
改正土壌汚染対策法で、要措置区域、形質変更時要届出区域から土壌を搬出する場合は、許可を有する会社に処理を委託しなければなないと規定され、罰則が設けられました。(土壌汚染対策法66条)
現在、土地の開発や建物の建設などが進む中、有害物質などが含まれる土地が非常に多く存在しています。
汚染土壌の範囲は幅広く、工場などの特定施設で有害物質を使用した土地から、 自然由来で元々その土地に潜む有害物質まで浄化処置の対象になり、 この先も地球環境の変化を考えると益々増えると思われます。
関東エコムズでは、有害物質で汚染された土壌の調査〜処理方法の選定〜実際の処理・施工までワンストップに対応致します。
- 株式会社 関東エコムズ
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